宅建業免許は、不動産業を開業するために必要な免許のひとつで、管轄行政庁の違いにより知事免許と大臣免許に分かれます。
県知事免許
宅地建物取引業を営もうとする方は、専任の宅地建物取引士を設置し、法人の本店所在地にての申請となります。
事務所として使用する建物は、申請者が使用できる正当な権原を有し、土地に定着した常設の建物であることが必要です。 また、宅建業を営む事務所は、他社の事務等のスペース又は人の居住用のスペースから明確に分かれた構造である必要があります。これらのスペースを通ることなく事務所に出入りできるよう、また事務所を他社や他の居住者が通行することのないような措置が必要となります。
また、保証協会への加入の場合、手続きが行政庁と保証協会と窓口が分かれることとなりますが、合わせてお手続きいたします。
大臣免許
主たる事務所のある県知事免許のほか、他都道府県に従たる事務所を設けて宅建業を営もうとする場合は国土交通大臣へ免許申請しなければなりません。
報酬額
※法人謄本、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書等の添付書類の取得費用、実費及び郵送費は別途必要です。
※協会へのご入会のお手続きも別途費用にて合わせてお手伝いさせていただきます。
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県知事免許
宅地建物取引業を営もうとする方は、専任の宅地建物取引士を設置し、法人の本店所在地にての申請となります。
事務所として使用する建物は、申請者が使用できる正当な権原を有し、土地に定着した常設の建物であることが必要です。 また、宅建業を営む事務所は、他社の事務等のスペース又は人の居住用のスペースから明確に分かれた構造である必要があります。これらのスペースを通ることなく事務所に出入りできるよう、また事務所を他社や他の居住者が通行することのないような措置が必要となります。
また、保証協会への加入の場合、手続きが行政庁と保証協会と窓口が分かれることとなりますが、合わせてお手続きいたします。
大臣免許
主たる事務所のある県知事免許のほか、他都道府県に従たる事務所を設けて宅建業を営もうとする場合は国土交通大臣へ免許申請しなければなりません。
報酬額
| 区分 | 許可の種類 | 基本報酬額 | 申請手数料 |
| 県知事許可 | 新規許可 | 132,000円~ | 33,000円 |
| 更新許可 | 66,000円~ | 33,000円 | |
| 大臣許可 | 新規許可 | 176,000円~ | 90,000円 |
| 更新許可 | 88,000円~ | 33,000円 |
※協会へのご入会のお手続きも別途費用にて合わせてお手伝いさせていただきます。





