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行政書士法改正の主なポイント 2026年1月1日
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2026年1月1日より、改正された「行政書士法」が施行されました。
今回の改正は、行政書士の使命を明確にするとともに、デジタル社会への対応を進め、行政書士資格を有しない者による書類作成代行に関する取扱いを明確化することを目的としています。
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■ 改正の主なポイント
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【① 行政書士の使命・職責の明確化(行政書士法第1条)】
行政書士法第1条に、行政書士の使命が初めて明記されました。
行政書士は、国民と行政をつなぐ専門家として、公正かつ誠実に業務を行う責務を負うことが、法律上明確になっています。
【② デジタル社会への対応(IT活用の努力義務)】
行政手続きのデジタル化に対応し、ITの活用によって国民の利便性向上を図る努力義務が新設されました。オンライン申請等への対応が、今後さらに求められます。
【③ 行政書士資格を有しない者による業務制限の明確化】
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
官公署へ提出する書類を作成する行為は、行政書士の業務であることが、
条文上より明確になりました。
これにより、自動車登録・車庫証明、補助金申請書類、在留資格関係書類などを、
行政書士資格を有しない者が有償で作成・提出する行為は、行政書士法違反となるおそれがあります。
【④ 特定行政書士の業務範囲の拡大】
行政書士が作成に関与していない許認可申請等についても、
特定行政書士が不服申立てを代理できるようになり、依頼者に対する一貫した支援が可能となりました。
【⑤ 罰則の強化(両罰規定の整備)】
行政書士資格を有しない者による違法な業務が行われた場合、
実行者個人だけでなく、その者が所属する法人も、処罰の対象となる可能性があります。
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■ 業界への影響
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【コンサルティング会社・登録支援機関など】
補助金申請支援や在留資格関連のサポートを行う場合、官公署へ提出する書類の作成については、行政書士との連携や業務委託が、より重要となります。
違法リスクを回避するため、業務範囲や社内体制の見直しが求められます。
【自動車関連業界】
これまで慣例的に行われてきた手続きサポートについても、官公署提出書類の作成・提出に該当するかを改めて確認し、行政書士法に抵触しない運用への見直しが必要となります。
【税理士・社会保険労務士など他士業】
顧問先支援の一環として各種申請書作成を求められる場面が増えることが想定されますが、業務範囲を明確にしたうえで、行政書士など関係士業との適切な連携が、より重要になります。



