野中義成行政書士事務所

倉庫業

倉庫業とは
寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業のことで、預かった物がなくなったり壊れたりしないようにして、預かった時点の状態をキープして保管しておき、それに対して対価を受け取る営業のことをいい、倉庫業を営む倉庫は「営業倉庫」と呼ばれています。 お客様の貴重な荷物を預かるという営業倉庫の役目から、倉庫業を営むためには国土交通大臣の登録を受けなければならないことになっています。

倉庫業の許可要件のひとつとして、建築基準法・都市計画法に留意が必要です。
①準住居地域を除く住居地域
②開発行為許可を有しない市街化調整区域
では、原則認められません。

登録しようとお考えになっている物件が、倉庫業を営む倉庫として使用できる施設になるかどうかを事前にご相談ください。


報酬額
区分 許可の種類 基本報酬額 登録免許税
倉庫業 新規登録 330,000円~ 90,000円
※登記簿謄本等の証明書類の実費は別途必要です。

お問い合わせ

野中義成行政書士事務所

岡山県岡山市南区福富東二丁目32番46号

090-4142-6969



岡山市の行政書士事務所。産廃業・運送業・外国人手続きなど幅広い許認可に対応。無料相談・明確な見積で、事業のはじまりをサポートします。

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